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医療保険商品 基本のしくみ(1)~入院給付金を比較


医療保険 入院給付金医療保険の選び方をチェックしていく前に、医療保険の基本的なしくみを整理しておきましょう。


まず医療保険には、「それ単体で保険加入できる個別商品」と、「生命保険の特約医療保障特約)」となっているものがあります。


すでに生命保険に加入していて、その生命保険が医療保障特約を用意
している場合には、保険料だけをみる限りは、新たな医療保険に加入する場合に比べて安くなります

ただし「特約は主契約あってのもの」ですから、もし主契約となる生命保険を解約してしまうと、医療保障特約も同時に無くなってしまう点には注意が必要です。


医療保険は、「入院給付金」+「手術給付金が基本セットとなっています。

場合によっては「その他の給付金」が付いている商品もありますが、この基本セットに、加入者の個々の必要性やニーズに応じてさまざまな特約を付け加えていくというのが、通常の加入スタイルです。


まず、「入院給付金」の主なポイントをご説明します。

「入院給付金」はその言葉どおり、「入院することではじめて支払われる金額です。

通院だけの治療ならば、基本的には給付金支払いの対象外となります。

通院についての保障を求める場合には、「通院特約」「退院後療養特約」(ただし入院給付金の受取が条件)などをつけて対応することになります。


入院給付金は、日額およそ5,000円~10,000円の範囲で、定額で設定している商品が多いようです。


入院給付金でなにより注意しておきたいのは、

 「すべての入院が、入院の対象となるとは限らないこと
 「1入院と見なされる日数のカウントのしかたが、保険会社や医療保険商品によっても異なること
 「1入院限度と通算日数のふたつを、あらかじめ確認しておくこと

です。


まずひとつめですが、たとえば治療処置を伴わない検査のための入院人間ドックの検査における数日間の宿泊コースなどは、給付の対象外となります。


治療かどうかの判断は、保険会社が医師の診断書などをもとにして行いますが、入院であっても入院給付金が免責されるケースとしてどのようなものがあるかについては、検討する医療保険のパンフレットに添付されている重要事項説明書で、あらかじめ確認しておくようにしましょう。

医療保険、「特約」選びのポイント~「重要事項説明書」そして「約款」 ご参照)


つぎに「1入院と見なされる日数のカウント」です。

病院に泊まらずに帰宅するいわゆる「日帰り入院」を保障する医療保険ならば、1日分の入院給付金を受け取ることができます。

逆に日帰り入院は対象外として、「入院給付金の受取は1泊以上の入院から」とする商品もあります。

(ちなみに、たとえ1~2日程度の入院であっても、保険会社への提出書類として「医師の診断書」が必要になるので、診断書作成料として5,000円程度、つまり入院給付金の1日分程度かかることはおぼえておきましょう。)


ただし「1泊以上の入院から」という商品であっても、「5日以上の継続入院をした場合に、1日目から支給するという条件を設定している商品もあります。

この場合は4日目で退院してしまったなら条件を満たしていないとされ、入院給付金は受け取れません。


1入院となる限度の日数
は商品によって決められており(1入院限度)、「60日」「120日」「180日」の3タイプがあります。

最近の調査によると平均の入院日数は40日を切っていますので、1入院限度が60日のタイプの医療保険であれば、通常の必要日数をカバーしていると考えてもよいでしょう。


また、「同じ病気で入退院を繰り返した場合には、退院から180日以内の入院は1入院とみなされる」ことになっています。

まったく異なる病気や、前回が病気で今回がケガといった場合は別の入院とみなされます。


保険期間を通じての入院給付金日額の支払日数の限界は、「通算限度日数」として設定されています。

主な医療保険では入院の通算限度日数を1,095日3年としているものが多いですが、これは「3年を超えない限りは、入院していれば給付金が支払われる」という意味ではなく、「もし限度日数分の入院給付金を受け取ってしまったならば、かりにまだ保険期間が残っていても、それ以上受け取ることはできない」という意味なのです。


しかも、上でのべた「1入院限度のしばりもあわせてかかってくるので、「1入院限度」と「通算限度日数の双方について、自分が入院給付金を何日分くらい必要としているのかを考えあわせながら、医療保険商品を比較する必要があります。


次の 医療保険商品 基本のしくみ(2)~手術給付金・その金額的必要性 では、「手術給付金」のポイントをご説明します。








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